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(1)手先。 腕先。
(1)(ア)剣道の防具の一。 指先から肘下(ヒジシタ)までを覆うもの。 (イ)剣道で, 決まり手の一。 手首のあたりを打つもの。
予め準備された資金のみで引当資金の保証のついていない普通小切手に対する各種の小切手があり、フランスでは査証小切手、保証小切手、銀行小切手(Chèque de banque)があるが、実際には普通小切手と銀行小切手のみが利用されている。 通常の小切手は引き替えに持参人に支払うよう文言のある持参人払式小切手であるが、記名式小切手
皇との間に蜂子皇子と錦代(にしきて)皇女の一男一女を儲ける。 『日本書紀』には、小手子が天皇の寵愛が衰えたことを恨み、献上された猪を見て天皇が漏らした「何の時かこの猪の頸を断るがごとく朕が嫌しと思うところの人を断らむ」という独り言を、蘇我馬子に密告したことが、崇峻天皇暗殺事件のきっかけとなったという記述がある。
〔「て(手)」の交替形〕
※一※ (名)
愛媛県空手道選手権大会」(於:愛媛県武道館) を開催。 一に曰く、 惻隠の心は仁の端なり 拳魂歌心を宗とせよ 二に曰く、 廉恥の心は義の端なり 信義誠実を宗とせよ 三に曰く、 辞譲の心は禮の端なり 礼譲親和を宗とせよ 四に曰く、 是非の心は智の端なり 勉励修養を宗とせよ 五に曰く、 武道の心は徳の端なり 日々鍛練を宗とせよ
小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本の法律である。 小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替