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控訴院(こうそいん、英語: The Court of Appeal)は、イギリスのイングランドおよびウェールズの司法制度の中で、連合王国最高裁判所に次いで第2の上級裁判所である。 控訴院は、民事部と刑事部の二つの部に分かれている。民事部を統括するのが記録長官 (Master of the Rolls)
高等法院(こうとうほういん)は、明治時代初期に司法省内に設置された刑事裁判専門の特別裁判所。 明治15年(1882年)に施行された治罪法に基づいて、前身の司法省特別裁判所(1872年設置)を改組して置かれた。大逆罪・不敬罪・国事犯、皇族及び勅任官を被告とする裁判を扱った。常時開設された裁判所ではなく
の平民にとって民事裁判は縁遠いものだった。 刑事裁判の手続きは著しく古風なものだった。司法官は自白や共犯者の名前を引き出すために容疑者の拷問を命じることができ、通常の拷問である「通常尋問」とより残忍な「特別尋問」が存在した。容疑者が貧しい単なる平民の場合は、無罪の推定の
Welsh"(またはウェールズの)を、これらの語が使用されるたびごとに付け加えなければならないのは煩わしいであろう。」 ワイト島およびアングルシーといった近隣の諸島("adjacent islands")は、慣習上、イングランドおよびウェールズの一部である。一方、Harman v Bolt (1931)
イングランドおよびウェールズ(England and Wales、ウェールズ語: Cymru a Lloegr)は、イギリス(連合王国)を構成する4つの国(country)のうち2つを含む法域である。イングランドとウェールズを併せたものが旧イングランド王国の統治機構上の後継者であり、イングランド法という単一の法体系に従う。
に介入して来る事を嫌っていた。これに対し、国王はクラレンドン法を制定し、教会を自らの権力下に置こうとした。両者の対立は抜き差しならぬ状況となり、遂に国王はトマス・ベケットに刺客を差し向けて殺害した。T・S・エリオットはこの事件を題材にして、『寺院の殺人』を書いた。
最高法院 (中華民国) ローマ帝国支配下のユダヤにおける最高裁判権を持った宗教的・政治的自治組織については、サンヘドリン参照。 最高法院 (Supreme Court of Judicature) は、1981年まで存在したイングランド及びウェールズの高等司法機関。高等法院、国王裁判所、控訴院から成った。
〖Wales〗