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(1)よい時機にめぐりあって栄える。 もてはやされる。
(動カ五[四])
郵便物の特殊取扱の一。 郵便物の引き受けから配達までの各過程を記録し, 確実な送達を図る扱い。 郵便物をなくしたり, 棄損した場合には差出人に賠償がなされる。 書留郵便。
(1)とめること。 とどめること。
特別の任命・命令。
北朝の年号(1390.3.26-1394.7.5)。 後小松天皇の代。
名声が高く徳のあること。 また, その人。 多く僧侶にいう。