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3年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。 災害対策基本法では、「津波、洪水による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的に、緊急に住民が避難する施設や場所」として、指定緊急避難場所が位置付けられている。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる(災害対策基本法第49条の8)。
災害の影響から遠いホテル・旅館等の生活や介護の環境が整った施設。 広域避難場所 - 一時避難所より大人数を収容できる避難所。一時避難所が危険になったときに避難する。 収容避難場所 - 短期間、避難生活を送るための避難所。 福祉避難場所 - 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難
広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。 行政上の広域避難場所は「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」のことを指す。一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場
収容避難場所(しゅうようひなんばしょ)とは、災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に一定期間の避難生活を行う施設のことを指す古い用語。現在の災害対策基本法では、指定緊急避難場所と呼ばれている。 避難場所となる施設は、地域防災計画により指定されている事が多く、この計画により、防災倉庫が設置さ
災難をさけて他の場所へ立ちのくこと。
たとえば、ある小学校が指定避難所で、なおかつ福祉避難所として指定されているという場合、体育館などの一般の避難者のための「一般避難スペース」の他に、特定の教室が「福祉避難スペース」として確保されているということになる。 福祉避難所として利用可能な施設としては、小中学校、公民館の他、老人福祉施設、児童福祉施設、保健センター、公共、民間の宿泊施設などが想定される。
一時集合場所(いっときしゅうごうばしょ)とは、避難場所に避難する前に近隣の避難者が一時的に集合する場所である。主に人口が密集する大都市で採用されている。 原則町丁ごとに定められ、学校のグラウンド、地域の公園、神社や寺院の境内などが指定される。 一時集合場所から避難場所への移動は、徒歩のみとなる。幹線道路は、緊急車両以外は通行止めとなる。
〔「なんじょ」とも〕