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3年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。 災害対策基本法では、「津波、洪水による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的に、緊急に住民が避難する施設や場所」として、指定緊急避難場所が位置付けられている。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる(災害対策基本法第49条の8)。
災害の影響から遠いホテル・旅館等の生活や介護の環境が整った施設。 広域避難場所 - 一時避難所より大人数を収容できる避難所。一時避難所が危険になったときに避難する。 収容避難場所 - 短期間、避難生活を送るための避難所。 福祉避難場所 - 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難
収容避難場所(しゅうようひなんばしょ)とは、災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に一定期間の避難生活を行う施設のことを指す古い用語。現在の災害対策基本法では、指定緊急避難場所と呼ばれている。 避難場所となる施設は、地域防災計画により指定されている事が多く、この計画により、防災倉庫が設置さ
一時避難場所(いちじひなんばしょ、いっときひなんばしょ)とは、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所、または帰宅困難者が公共交通機関が回復するまで待機する場所のこと。避難場所とほぼ同義語だが、自治体によって一時集合場所の意味として使われている。 言葉として災害時に一時的に避難する場所として、広い意味で使われている。
災難をさけて他の場所へ立ちのくこと。
たとえば、ある小学校が指定避難所で、なおかつ福祉避難所として指定されているという場合、体育館などの一般の避難者のための「一般避難スペース」の他に、特定の教室が「福祉避難スペース」として確保されているということになる。 福祉避難所として利用可能な施設としては、小中学校、公民館の他、老人福祉施設、児童福祉施設、保健センター、公共、民間の宿泊施設などが想定される。
〔「なんじょ」とも〕
苦難する場所・場合。 難所。