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3年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。 災害対策基本法では、「津波、洪水による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的に、緊急に住民が避難する施設や場所」として、指定緊急避難場所が位置付けられている。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる(災害対策基本法第49条の8)。
災害の影響から遠いホテル・旅館等の生活や介護の環境が整った施設。 広域避難場所 - 一時避難所より大人数を収容できる避難所。一時避難所が危険になったときに避難する。 収容避難場所 - 短期間、避難生活を送るための避難所。 福祉避難場所 - 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難
相の決定に基づいて指定された施設に収容すると定められ、これ以後、「集結所」、「宿泊所」と称する施設が全国に設置されていった。こうして、ジョフル収容所は1939年に、他の施設への配属を待つ難民の通過(一時滞在)収容所(リヴザルト収容所)となった。同年2月にスペインから最初の民間人の難民が到着し、収容所内の16区画(各区に150、計2
広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。 行政上の広域避難場所は「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」のことを指す。一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場
一時避難場所(いちじひなんばしょ、いっときひなんばしょ)とは、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所、または帰宅困難者が公共交通機関が回復するまで待機する場所のこと。避難場所とほぼ同義語だが、自治体によって一時集合場所の意味として使われている。 言葉として災害時に一時的に避難する場所として、広い意味で使われている。
人や品物を一定の場所や施設に入れること。
災難をさけて他の場所へ立ちのくこと。
被災地の各地では学校やスポーツ施設などの公共施設を避難者向けの収容避難場所として転用したり、政府が旅館などといった宿泊施設を借り上げることにより避難者に臨時の居住地を提供している。4月ごろから仮設住宅が完成し入居者を選ぶ抽選が行われており、当選した者から順序仮設住宅に移住してき