Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
裁判所に上下の段階を設け, 同一事件について三回の審理・裁判の機会を訴訟当事者に与える制度。
参審制(さんしんせい)は、刑事訴訟において、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、事実認定及び量刑判断を行う制度である。参審員の選出方法や任期は国によって異なる。 主にドイツやフランス、イタリアなどのヨーロッパ諸国でおこなわれており、日本の裁判員制度もこれを参考としている。
二審制(にしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が1階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計2回までの審理を受けることができる制度をいう。 日本では三審制が基本であるが、以下の裁判では二審制となっている。 刑法第2章に規定されている内乱罪に関する訴訟(第一審・高等裁判所→第二審・最高裁判所)
一審制となる。 大日本帝国憲法下の日本では、大逆罪の裁判、行政裁判所や皇室裁判所、判事(大審院判事、控訴院長及び部長)に対する大審院懲戒裁判所などの特別裁判所が一審制であった。 日本国憲法は裁判に、少なくとも二審制、あるいは三審制を保障していると言われているが、次のような場合は、事実上の一審制となっている。
jury、起訴陪審)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、英:petit jury、審理陪審)がある。これらの名称は、伝統的に大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていることによる。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す。 陪審
感を抱く鮮卑支配層の立場に立ったものと考えられている。なお、古賀登は三長の制度は李沖の創作ではなく、漢人社会で古くから行われていた郷三老を制度化したものとする。 5家を隣、5隣を里、5里を党として、それぞれに長(隣長、里長、党長の三長)をおき、彼らが戸籍の作成、租税の徴収に当たった。長には免役の特権
まず、2002年(平成14年)2月13日、法務大臣から法制審議会に対し、「会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、御意見を承りたい。」との会社法制の現代化に関する諮問が行われた(諮問第56号)。 これを受けて、法制審議会(総会)は会社法(現代化関係)部会の設置を決定し、200
— 裁判所法第2章第8条 最高裁判所の違憲審査権の法的性格については司法裁判所説、憲法裁判所説、法律事項説が対立する。 司法裁判所説(付随的違憲審査制説)(通説) 憲法81条はアメリカ型の付随的違憲審査制を採っていると解するのが通説である。裁判所は具体的争訟の解決に付随