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不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ、権利を与えられた者の直接収入となった。 太政官の発する太政官符(もしくは太政官の指令に基づいて民部省が発する民部省符)に
不入の権(ふにゅうのけん) 日本の荘園制度に関する不入の権については、不入の権 (日本) 中世ヨーロッパの荘園制における不入の権については、不入の権 (ヨーロッパ) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
不輸租田(ふゆそでん)とは日本の律令制において、不輸の権を与えられ租税を免除された田を指す。免田とも呼ばれた。これに対して田租を収める田は、輸租田と呼んだ。 主に、神社用の田である神田、寺院用の田である寺田、官職に応じられて与えられた田である官田をはじめ勅旨田・公廨田などが不輸租田で
検断不入権」などがあった。 不入の権とは不輸の権を持つ不輸租田(官省符荘などの荘園)が、加えて国司・国衙からの使者(検田使・収納使・四度使など)の立入調査をも拒否できる権利を指す。宣旨により認められた。 後には検非違使及び国衙による警察権行使の排除とそれに伴う荘園領主による警察権(検断権)行使の権限も含まれるようになった。
不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。
不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)。ここでいう「逮捕」は刑事訴訟法上の「逮捕」よりも広い意味であり行政措置上の身柄の拘束まで広く含
不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権
〔「ゆ」は「輸(シユ)」の慣用音〕