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第二章 退職金共済契約 第一節 退職金共済契約の締結等(第3条―第9条) 第二節 退職金等の支給(第10条―第21条) 第三節 掛金(第22条―第26条) 第四節 過去勤務期間の通算に関する特例(第27条―第29条) 第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第30条・第31条) 第六節 雑則(第32条―第34条)
小規模企業共済(しょうきぼきぎょうきょうさい)は、中小企業基盤整備機構の運営する、小規模企業の役員や個人事業主が退職等で事業をやめた場合における、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度。小規模企業の役員や個人事業主の退職金制度と言えるもの。毎月の掛金額は、1
金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の30分の40の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、4000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額) 平成7年12月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(6に掲げる労働者を除く。) 掛金納
中小企業は税制度などの面で優遇されるため、あえて減資を行い中小企業になる、もしくは留まる企業も多い。このことから、経営危機に陥ったシャープの再建策の一つとして、この制度を利用して、税負担の軽減優遇を受けられる1億円への減資が検討されたことがあった。 代表的なメリットを以下に記述する。なお、税務面での優遇措置
小規模企業共済法(しょうきぼきぎょうきょうさいほう、昭和40年6月1日法律第102号)は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もって小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする日本の法律である。 小規模企業
佐久洋:1955年(昭和30年)9月9日 - 中小企業金融公庫総裁、中小企業振興事業団理事長 川上為治:1956年(昭和31年)6月8日 - 参議院議員 岩武照彦:1958年(昭和33年)8月5日 - 神戸製鋼所専務、東大文院生(東アジア近現代史研究) 小山雄二:1959年(昭和34年)10月10日 - 中小企業信用保険公庫総裁 大堀弘:1961年(昭和36年)7月7日
退職金制度を確立して、従業員の福祉の増進と企業の振興に寄与することを目的に中小企業退職金共済法に基づいて1959年(昭和34年)に発足した制度であり、勤労者退職金共済機構は、この事業の運営に当たっている。 中小企業や、特定業種の企業に対する従業員への退職金の支払いのために、共済の形で企業
勤めていた職場をやめること。 職を退くこと。