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使して担保とした目的物の所有権を取得するもののみを指す(556条・559条)。なお、広義には停止条件付代物弁済契約を含む。停止条件付代物弁済予約とは、既存債務の弁済期に弁済がなされない場合(これを停止条件として)、担保とした目的物の所有権が何ら意思表示を必要とせずに当然に債権者に移転する契約をいう。いずれも仮登記担保で用いられる。
(1)借りていた金品を返すこと。
(1)本人に代わって弁償すること。
本人に代わって意見を述べること。
(1)他人にかわってその地位につくこと。
代の面積が規定化されたのは、唐の度量衡が導入された7世紀前半(『扶桑略記』によれば舒明天皇期)のこととされている。この時、高麗尺方6尺を1歩とし、1/50段=5歩=1代(1段=250歩)の換算が行われるようになった。律令制導入後公式には代の使用は行われなくなるが民間の慣習として
物上代位(ぶつじょうだいい、仏: subrogation réelle、独: dingliche Surrogation、英: real subrogation)は、ある物又は権利の法的な属性が当該物や権利に関連する他の物や権利に及ぶ場合に用いられる法律用語。 文言通りには、「物的な代位
空位時代(くういじだい、ラテン語: interregnum)は、ある政府、国家組織、社会秩序が一時的に連続性を失う時代、特に君主制国家における前君主の死去(もしくは退位)から次代君主の即位までの期間を言う。 ラテン語の interregnum は、「間 (inter)」と「治世 (rēgnum)」の合成語である。