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代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済。 民法は、以下で条数のみ記載する。 代位弁済の場合の代位とは、弁済者が債権者が有していた原債権を取得することをいう。 保証人が保証債務の履行を求められて債務者に代わって弁済した場合や、474条の規定により第三者が債務者に代わ
(1)借りていた金品を返すこと。
(1)本人に代わって弁償すること。
本人に代わって意見を述べること。
代わりの物。 代品。 代用品。
(1)代金。 代価。 ぜに。
(1)売買する品物。 商品。
⇒ さいもつ(済物)