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「便衣兵」の定義について、”軍服着用などの交戦者資格の有無のみならず”「害敵手段(戦闘行為やテロ行為)を行うもの」を「便衣兵」とみなすと戦前の国際法学者信夫淳平は説明する。つまり「便衣兵」の定義について、「交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」とした。また別の意見として、東中野修道は、(
(1)男女が互いに衣を重ねて共寝した翌朝, 別れるときに身につける, それぞれの衣服。
〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕
※一※ (名・形動)
(1)荷物・手紙などを運ぶこと。 また, その手段。 つて。
〔動詞「着(ケ)す」の連用形から〕
(1)人が身にまとうものの総称。 衣服。 きもの。 きぬ。
身にまとうもの。 着物。 ころも。