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福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などがいる。 児童福祉法により定められた児童に対し、社会福祉を提供する施設のこと。
児童福祉(じどうふくし)とは、児童に対して政府等が行う福祉サービスのことを指す。児童福祉の概念には社会福祉の概念に対応して、目的概念の「児童の福祉」と実体概念の「児童福祉」があるとされる。 1980年代後半から従来の「児童福祉」概念に代わる概念として、家庭や家族を取り込んだ「子ども家庭福祉
待を受けている児童などの保護のために里司法関与を強化する等の措置が行われる)、2020年4月施行「児童福祉法等の一部改正」(児童虐待防止対策の強化を図る上で児童の権利擁護や児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進等の所要の措置が行われる)がおこなわれた。 第1章 - 総則(1~18条の24) 第2章
児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー(病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。老人福祉法第5条の3において、そのように定義されている。 老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2) 老人デイサービス
児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。 児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。児童相談所長の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設である。
勤労者福祉施設(きんろうしゃふくししせつ)とは、日本において過去に雇用保険事業の一つであった雇用福祉事業により整備された施設。特殊法人の雇用促進事業団が主体となって設置し、1999年(平成11年)以降は特殊法人の雇用・能力開発機構が設置主体となった。 2005年度(平成17年度)までに、全ての施設が譲渡または廃止された。
東明児童福祉センター(トンミョンじどうふくしせんたー、朝鮮語: 동명노인복지센터)とは、ソウル特別市冠岳区奉天洞に存在するキリスト教系の児童養護施設である。 1950年、朝鮮戦争で親と離れ離れになった児童を保護したのが、起源。在籍する小学生は、殷川初等学校に通う。また、小学校を卒業した時点で、本人の意思とは関わりなく、洗礼を受けさせる。