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児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、
北海道大学工業教員養成所 秋田県臨時教員養成所 福岡教員養成所 師範学校#実業学校教員養成所 三井郡立准教員養成所 大映脚本家養成所 東京帝国大学(現在の東京大学)文科第一臨時教員養成所 救護看護婦養成所 通信生養成所 工技生養成所 西武鉄道保谷養成所(保谷車両管理所動力車操縦者養成所) 虫プロ養成所 通信技術養成所
保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては
19年7月8日に再逮捕された。男性職員Xは、入所児童に家庭的な環境を経験させることを目的に、週末や長期休みなどに施設職員の自宅に児童を宿泊させる「一日里親」の仕組みを利用して、勤務していた施設には無断で男子児童D及びM(当時小学5年生・11歳)をXの自宅に宿泊させていた。なお男性職員Xは諭旨免職とな
児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
栄養士養成施設(えいようしようせいしせつ)は、栄養士の養成施設。栄養士学校とも呼ばれる。指定された科目を全て勉強して、卒業すると栄養士の資格を取得することができる。 多くは2年制の専門学校や短期大学である。 3年制の専門学校や短期大学、4年制大学もあるが、少数派である。
身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。 普通, 小学校に在学する者をさすが, 児童福祉法では一八歳未満の者をいう。