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児童福祉(じどうふくし)とは、児童に対して政府等が行う福祉サービスのことを指す。児童福祉の概念には社会福祉の概念に対応して、目的概念の「児童の福祉」と実体概念の「児童福祉」があるとされる。 1980年代後半から従来の「児童福祉」概念に代わる概念として、家庭や家族を取り込んだ「子ども家庭福祉
待を受けている児童などの保護のために里司法関与を強化する等の措置が行われる)、2020年4月施行「児童福祉法等の一部改正」(児童虐待防止対策の強化を図る上で児童の権利擁護や児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進等の所要の措置が行われる)がおこなわれた。 第1章 - 総則(1~18条の24) 第2章
児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー(病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に
児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、
児童福祉文化財(じどうふくしぶんかざい)は、厚生労働省社会保障審議会が「児童の道徳、情操、知能、体位等を向上せしめる効果をもつ作品」として、子どもと家族、保育士など子どもと関わる立場の人向けに推薦する出版物、舞台芸術、映画・メディア等の作品群。絵本や児童書、演劇や人形劇、ミュージカルやコンサート、映
⇒ ふくし(福祉)
〔「し」は「祉(チ)」の慣用音。 「祉」は幸福の意〕
身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。 普通, 小学校に在学する者をさすが, 児童福祉法では一八歳未満の者をいう。