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飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。 公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人
判例・通説によれば、常習賭博罪は不真正身分犯(加減的身分犯)である(大判大正2年3月18日刑集19巻353頁)。よって、刑法65条2項により、常習者と非常習者が賭博をしても、非常習者には単純賭博罪が成立するに過ぎない。 判例・通説によれば、常習賭博罪は集合犯であるから、賭博行為を数回しても、常習賭博罪の包括的
礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。 礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は「国民の宗教的敬虔感情」あるいは「宗教的自由の保護」である。 礼拝所不敬罪(刑法188条第1項)と説教等妨害罪(刑法188
(1)船による運送の便利。
(1)水の流れをよくすること。
W以下のカルシウムハロ蛍光体を使用したもので、水銀封入量が10 mgを超えるもの 一般照明用の高圧水銀ランプ(HPMV) 電子ディスプレイ用冷陰極蛍光ランプ(CCFL及びEEFL)で、 (a) 長さが500 mm以下の小サイズのもので、水銀封入量が3.5 mgを超えるもの (b) 長さが500 mmを超え1500 mm以下の中サイズのもので、水銀封入量が5
鹿児島県北西部の市。 藩政時代以来, 県北部の行政・商業の中心。 ナベヅルなどの飛来地。
大雨や長雨のあと河川・湖沼が氾濫すること。 特に, 梅雨の頃についていう。 ﹝季﹞夏。 《田の上を小舟行くなり梅雨~/青木月斗》