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世界の様々な地域の生水は概して飲料水としては使えない。熱帯地方では河川の水が病原微生物を含んでいることは多い。水道で運ばれてきて蛇口から出てくる水でさえそうである。地元の住民ならばかろうじて耐えられる場合でも、旅行者には危険な場合もあり得る。病原微生物を死滅させるためには少なくとも一旦煮沸する必要がある。
孛仏両国交戦に付局外中立を令す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、273-275頁。NDLJP:787950/168。 ^ 「第546 孛仏両国交戦中局外中立の前令を改定す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、323-324頁。NDLJP:787950/194。 ^ 「詔勅・勅令
飲むためのもの。 飲み物。
浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 現住建造物等浸害罪(刑法第119条) 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
清涼飲料水(せいりょういんりょうすい)は、乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除いたアルコール分を含まない(アルコール分1%未満)飲用の液体物のことである。 食品衛生法に基づく通知(昭和32年9月18日厚発衛第413号の2)の第3の一(2)では、 乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうものであること
ョンフルーツなどの果実・果汁を加える人もいる。「米のヨーグルト」「第4の酒」と呼ばれることもあるが、アルコール発酵を伴う酵母は関与していないためアルコールは含まれていないまた、乳製品ではないため、乳アレルギーがある人などが、豆乳に奄美のミキを混合(3:1)して発酵させたものをヨーグルトの代用にすることも可能である
水を飲むこと。 また, その水。
へん煙に関する罪が削除されており、すべて特別法に委ねている。 本罪にいう「あへん煙」とは、吸食用として製造されたあへん煙膏をいい、その原料である生あへんを含まない。生あへんについては、あへん法で取り締まられている。また、本罪とあへん法における犯罪は一部重複しており、あへん法に