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浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 現住建造物等浸害罪(刑法第119条) 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。 礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は「国民の宗教的敬虔感情」あるいは「宗教的自由の保護」である。 礼拝所不敬罪(刑法188条第1項)と説教等妨害罪(刑法188
失敗や犠牲を覚悟して, 物事にあたる。 かける。
賭博禁止は明治政府もこれを継続した。1884年(明治17年)1月4日、賭博犯処分規則が定められた(太政官布告)。第二次世界大戦後には相次いで公営ギャンブルが認可され、隆盛を迎えた。一方でこれまで私的に行われていた伝統的な賭博は衰退し、私的賭博でもパチンコや麻雀といった新たなゲームが主流となった。
孛仏両国交戦に付局外中立を令す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、273-275頁。NDLJP:787950/168。 ^ 「第546 孛仏両国交戦中局外中立の前令を改定す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、323-324頁。NDLJP:787950/194。 ^ 「詔勅・勅令
富くじ(とみくじ・富籤、英語:lottery、ロッタリー)は抽籤(ちゅうせん)によってくじ購入者が賞金を得、くじ発行者がくじ代金での収入を得るという構造を持つ籤(くじ)の一種。日本古来のものや漢字表記では、富籤(とみくじ)といい、日本で売られているものの名称を使って「宝くじ」と総称する場合もある。
※一※ (接続)
飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。 公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人