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労働保険審査官及び労働保険審査会法(ろうどうほけんしんさかんおよびろうどうほけんしんさかいほう)は、日本の労働保険における不服申立ての手続きについて定めた法律である。1956年6月4日に公布された。 労働保険関係に係る不服申立てに対する審査を扱わせる機関として、厚生労働省の職員である労働保険審査官
通勤途上の負傷等(通勤災害)に対しても保険給付を行って労働者の生活の安定を図る保険である。 雇用保険は、労働者が失業した場合などに保険給付(失業給付等)を行って労働者の生活の安定を図る保険である。 但し、公務員は国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法によって公務中の災害及び通勤途上の災害
保険審査官とは異なり、審査請求と処分の取消しの訴えのどちらを選択するかは任意であり、審査請求前置主義は採られていない。 健康保険法第190条(保険料等の賦課若しくは徴収の処分、保険料等を納付しないときの国税滞納処分の例による処分) 船員保険法第139条(保険料等の賦課若しくは徴収の処分、保険料
労働審判の申立は、以下の事項を記載し、申立人代理人(申立人代理人がないときは申立人自身)が記名押印した書面でする(労働審判法5条2項、労働審判規則7条、9条1項、2項、民事訴訟規則2条)。 当事者の氏名又は名称及び住所並びに申立人代理人の氏名及び住所 申立人代理人(申立人代理人がないときは申立人
労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省設置法第9条)。 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。 前二号に規定する
まで、その仕事を休み始めてから30日にならない者」。 完全失業者 就業しておらず、かつ就職活動をしている失業者。完全失業者数は完全失業状態にある失業者の数。完全失業率は労働力人口に占める完全失業者数の割合(失業者の定義、失業率動向の理由等は失業にも記述があるので参照のこと)。
〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕
くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。