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労働契約(ろうどうけいやく)は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は労働
労働契約法(ろうどうけいやくほう)は、労働契約に関する基本的な事項を定める日本の法律(労働法)。法令番号 平成19年法律第128号、2007年(平成19年)12月5日公布、2008年(平成20年)3月1日施行。 労働基準法が、最低労働基準を定め、罰則をもってこれの履行を担保しているのに対し、本法は
労働協約(ろうどうきょうやく, Collective agreement)とは、労働者と使用者またはその団体と集団的交渉によって結ばれた労働条件などに関する取り決め。OECD加盟国労働者の3人に1人は、その賃金と労働条件は団体交渉による労働協約によって決定されている。 労働協約
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕
期間の定めのない労働契約(きかんのさだめのないろうどうけいやく、英:Permanent employment)とは、特定の企業や公務(使用者)と雇用者との継続的な雇用関係において、雇用者が使用者の元で従業して永久的(定年制なし)または定年まで雇用期間を定めない雇用形態を指す。
初期雇用契約(しょきこようけいやく)とは、フランスにおいて2006年に立法化された若者を対象とした雇用形態をいう。Contrat première embaucheよりCPEと略される。26歳未満の若者の雇用にあたり、試用期間(この期間中は雇用者側は理由を問わず解雇することを認める)を、これまでの
契約書(けいやくしょ)とは、契約内容を明確にし、また後日の証拠とするために作成される、当該契約の内容を表示する文書をいう。 契約の成立のために契約書の作成を要するかは、法域や契約類型によって異なる。 書面の作成など一定の方式によらなければ成立しない契約を要式契約、それ以外の契約を不要式契約という。