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官吏の罪過を君主に奏上すること。
(1)不正や罪過をあばき, 責任を追及すること。
始祖以下諸子:「景祖昭粛皇后生韓国公劾者、次世祖、次沂国公劾孫、次粛宗、次穆宗。」 ^ 『金史』巻一 本紀第一 世紀:「景祖九子、元配唐括氏生劾者、次世祖、次劾孫、次粛宗、次穆宗。及当異居、景祖曰:「劾者柔和、可治家務。劾里鉢有器量智識、何事不成。劾孫亦柔善人耳。」乃命劾者与世祖同居、劾
〔梵 pātra(鉢多羅)の略〕
木をくりぬいて作った鉢。
〔梵 piṇḍapātika 鉢の中に物を受ける意〕
(1)小さい鉢。
⇒ いはつ(衣鉢)