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2010年贈収賄法(英:Bribery Act 2010)とは、賄賂に関して定める刑罰法規を内容とするイギリスの制定法である。 数十年にわたる報告書と草案を経て、2009年に女王演説で議会に提出され、2010年4月8日に女王の裁可を受けた。施行は、当初2010年4月の予定だったが、2011年7月1
〔動詞「賄う」の連用形から〕
賄賂を放置した場合、賄賂によって公務員の裁量の公正が歪められる。仮に裁量そのものが適正なものであったと仮定しても、賄賂の授受の事実のみで国民は公務員の裁量の公正を疑い、公務への社会の信頼が損なわれる。こうした点からしても、賄賂が公認される余地はないこととなる。
賄征伐である。 征伐の内容は様々であり、たとえば、用意された米を全部食べてしまって、もっと寄こせと言ってみたり、机をしきりに叩いたり、茶碗や皿などを投げ付けて壊したりした。時には賄方との間で暴力沙汰にまで発展することもあった。賄
一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。
賄い料理(まかない りょうり)は、飲食店において客に出すのではなく、従業員の食事用に作られる料理。単に「賄い」と呼ばれることも多い。修行中の若い料理人に作らせることが多い。 ヨーロッパには「賄い」に直接相当する言葉は無く、フランスでは「ペルソネル(personnel)(従業員)」、「マンジェ(ma
未収金」と区別される。簿記では未収収益の貸方は収益が記載される。一方、未収入金の貸方には資産が記載される[要出典]。 経過勘定なので、決算時に計上した未収収益は、翌期首に元の勘定科目に振戻仕訳を行う必要がある。 賃貸契約における賃料の未収分や、債権や定期預金などの未収の受取利息、未収
(1)吸い取ること。 吸い込むこと。 外部にあるものを内に取り込むこと。