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飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。 公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人
へん煙に関する罪が削除されており、すべて特別法に委ねている。 本罪にいう「あへん煙」とは、吸食用として製造されたあへん煙膏をいい、その原料である生あへんを含まない。生あへんについては、あへん法で取り締まられている。また、本罪とあへん法における犯罪は一部重複しており、あへん法に
ある物事にかかわりがある。 関係する。 かかわる。
第2条-第19条 外交関係の開設、外交使節団の派遣・接受・席次等 第20条-第42条 外交使節団およびその構成員に係る便益、特権及び免除 第43条-第47条 外交官の任務の終了・退去および外交関係断絶等の際の利益保護 第48条-第53条 本条約の批准・加入等 この条約に併せて、「紛争の義務的解決に関する選択議
の不遡及の例外としての処罰を認めている。また、1976年発効の自由権規約15条2項に於いても法の不遡及の例外が言及されており国際慣習法(コモンロー)に配慮したものである。 ニュルンベルク原則については、第一次世界大戦後のパリ予備交渉で組成された15人委員会の
人道に対する罪」を適用すべきと提唱された事例を挙げる。 東京裁判。1983年5月28・29日の池袋のシンポジウムでソウル大学教授白忠鉉は、東京裁判の欠陥として、日本統治下による人民虐待に対して戦勝国が人道に対する罪に注意を払わなかったことと指摘した。他に幼方直吉や、白鷗大学教授清水正義
らないからである。フォイエルバッハは、人間の頭に映った客体とは現実的に区別された、現実の客体を求めているのだが、しかし、人間的活動そのものを対象的活動としてはとらえようとしない。だから、『キリスト教の本質』の中でただ傍観者的(客観的)態度だけを真に人間的な態度と見なした。他方で、それに対して、実践は
アジア年間最優秀選手賞 Jリーグアウォーズ en:NBA Sportsmanship Award en:Jason Collier Sportsmanship Award(スポーツマンシップですぐれた選手に与えられる賞) en:Kim Perrot Sportsmanship Award(女子バスケ) en:James