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孛仏両国交戦に付局外中立を令す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、273-275頁。NDLJP:787950/168。 ^ 「第546 孛仏両国交戦中局外中立の前令を改定す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、323-324頁。NDLJP:787950/194。 ^ 「詔勅・勅令
飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。 公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人
あへん法(あへんほう、昭和29年法律第71号、Opium Law)は、医療および学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納および売渡を行い、あわせて、けしの栽培ならびにあへんおよびけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする日本の法律である(同法1条)。
(動サ特活)
ある物事にかかわりがある。 関係する。 かかわる。
の不遡及の例外としての処罰を認めている。また、1976年発効の自由権規約15条2項に於いても法の不遡及の例外が言及されており国際慣習法(コモンロー)に配慮したものである。 ニュルンベルク原則については、第一次世界大戦後のパリ予備交渉で組成された15人委員会の
人道に対する罪」を適用すべきと提唱された事例を挙げる。 東京裁判。1983年5月28・29日の池袋のシンポジウムでソウル大学教授白忠鉉は、東京裁判の欠陥として、日本統治下による人民虐待に対して戦勝国が人道に対する罪に注意を払わなかったことと指摘した。他に幼方直吉や、白鷗大学教授清水正義
らないからである。フォイエルバッハは、人間の頭に映った客体とは現実的に区別された、現実の客体を求めているのだが、しかし、人間的活動そのものを対象的活動としてはとらえようとしない。だから、『キリスト教の本質』の中でただ傍観者的(客観的)態度だけを真に人間的な態度と見なした。他方で、それに対して、実践は