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1896年5月1日に台湾総督府が公布した「台湾総督府法院条例」により、台湾の司法制度は地方法院、覆審法院、高等法院を置く三級三審制に改訂された。当時の高等法院と覆審法院は台北にしかなく、各県下に支庁としての地方法院を設置することになった。初代法院は清朝統治時代の台湾府城内にあった万寿宮・県文廟一帯(現在の旧法院
地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方公共団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課、徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方公共団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7
法院(ほういん)は、東アジアにおける司法機関をさす語。裁判所。 法院 (大韓民国) - 大韓民国の裁判所。大韓民国の法制度#司法制度参照。 法院 (中華民国) - 中華民国(台湾)の裁判所。司法院#下部機関と司法制度参照。 法院 (満洲国) - かつて満州国に存在した裁判所 人民法院 - 中華人民共和国の裁判所
ある目的を達するためのやり方。 しかた。 手段。
地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局
昭和62年)4月1日付で廃止されるまで、日本の主に私設・民営鉄道の根拠法として長くその役割を担い続けた。 地方鉄道法が適用された鉄道路線は、「地方鉄道線」あるいは「地方鉄道」と呼ばれていた。 当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を「地方鉄道会社」と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべ
第138条の2(事務を誠実に管理し執行する義務) 第138条の3(執行機関の組織、連絡や調整等の義務) 第138条の4(委員会等、委員会等の規則等) 第2節 普通地方公共団体の長 第1款 地位 第139条(知事、市町村長) 第140条(長の任期) 第141条(長の兼職禁止) 第142条(長による当該普通地方公共団体の請負等の禁止)
地方法人税(ちほうほうじんぜい)とは、地方法人税法により法人に課される日本の国税。 法人道府県民税の一部を転換し、地方財政の不均衡を緩和する目的で創設された。法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる。 以下の計算式で法人税に税率をかけて計算する。 地方法人税額=課税標準法人税額×税率