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地方鉄道(ちほうてつどう)とは、一般に、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄道路線のことをいい、その運営主体は、JRや一部の大手民鉄、中小民鉄、及び1980年(昭和55年)12月27日に公布・施行された「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」(昭和55年 法律第111号)で規定された地方
を補給することを得ず。 第二条 補給を為すべき軽便鉄道は、2呎6吋以上の軌間を有すものに限る。 第三条 第一条の補給金の年額は、明治44年度に於ては25万円。爾後毎年度25万円を累加し、125万円に至りて止む。 第四条 軽便鉄道は毎営業年度に於て其の益金が建設費に対し1年8分の割合を
富山地方鉄道株式会社(とやまちほうてつどう、英: TOYAMACHIHO RAILROAD CO.,LTD.)は、富山県富山市に本社をおき、同市から富山県東部を基盤とする中規模私鉄である。通称は地鉄(ちてつ、英称:Chitetsu)ないしは富山地鉄。 富山地方鉄道を中心に富山地
われ、判事単独で審理裁判された(南洋群島裁判令3、7)。 朝鮮総督府 - 朝鮮総督府裁判所 - 高等法院・覆審法院・地方法院 台湾総督府 - 台湾総督府法院 - 高等法院・覆審法院・地方法院 関東州 - 関東州法院 - 高等法院・地方法院 南洋庁 - 南洋庁法院 - 高等法院・地方法院 表示 編集
地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方公共団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課、徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方公共団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7
ある目的を達するためのやり方。 しかた。 手段。
地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局
第138条の2(事務を誠実に管理し執行する義務) 第138条の3(執行機関の組織、連絡や調整等の義務) 第138条の4(委員会等、委員会等の規則等) 第2節 普通地方公共団体の長 第1款 地位 第139条(知事、市町村長) 第140条(長の任期) 第141条(長の兼職禁止) 第142条(長による当該普通地方公共団体の請負等の禁止)