Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
別に一戸をかまえること。 また, その家。 別家。
戸別訪問(こべつほうもん)とは、一軒ずつ訪ねて回ること。 日本の公職選挙法では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、同法第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
一軒一軒。 家々。 家ごと。
社伝は大川原高原中腹にあり、奥の院は天石門によって祀られた神陵となっている。江戸時代中期の享保頃より徳島藩主の蜂須賀家から金幣、幟、灯籠が奉納されている。 天手力男神 天照皇太神 豊受皇太神 徳島バス佐那河内線「北山」下車、徒歩約60分。 『角川日本地名大辞典 36 徳島県』(1986年 ISBN 4040013603) 天岩戸別神社(三社)
(1)違い。 差異。 区別。
〔四段動詞「わく(分)」の連用形から〕
古代の姓(カバネ)の一。 皇族出身者が地方官として下り, 地名を冠して用いたのがはじめとされる。
〔呉音〕