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器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
利益を失うこと。 益のないこと。 不利であること。 また, そのさま。
主に動詞の連用形の下に付いて, その動作をしても, 結果として不利益になってしまった意を表す。
本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。 「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする。 本罪は「損壊」及び「遺棄」又は「領得」を構成要件とする。 「損壊」とは、客体を物理的に破壊する行為を指す。
の客体に当たるかどうかは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物の機能上の重要性をも考慮すべきである 住居の玄関ドアが外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。 本罪は「損壊」を構成要件的行為とする。
侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊、除去、汚損することによって成立する犯罪(刑法92条)をいう。 外国国章損壊罪は、国家的法益に対する罪のうちの国交に関する罪に分類される犯罪である。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を
損害をこうむること。 損害を与えること。 損失。 被害。 そんぼう。
へること。 へらすこと。 減損。