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法的区分として、運転免許制度(道路交通法)におけるものと、道路運送車両法におけるものがある。 車両総重量3,500 kg 未満、最大積載量2,000 kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。
並進することができる。ただし3台以上の並進は不可である(同第63条の5)。 交差点への進入の禁止を表示する道路標示(「普通自転車の交差点進入禁止(114の4)」)があるときは、道路標示を越えて交差点に入ってはならない(同第63条の7第2項)。
じどうしゃきょうしゅうじょディーエス げんどうきつきじてんしゃ ふつうじどうにりん おおがたじどうにりん ふつうじどうしゃ ふつうじどうしゃにしゅ ちゅうがたじどうしゃ おおがたじどうしゃ おおがたじどうしゃにしゅ おおがたとくしゅじどうしゃ
普通車(ふつうしゃ) 鉄道 基本となる車両設備、接客設備を持った車両。→普通車 (鉄道車両)を参照のこと。 各駅停車・普通列車の呼称。 京浜急行電鉄、南海電気鉄道、京阪電気鉄道、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道等、一部の私鉄による呼称。 台湾鉄路管理局で運行されていた列車種別。2006年11月に普快車に改称している。
運転には大型自動二輪車運転免許が必要で、18歳から取得でき、運転免許証には「大自二」と記載される。 1960年(昭和35年)以降、現在の大型自動二輪免許に相当する運転免許証は「自動二輪免許」で、250ccを超えるオートバイの区分であった。また、軽免許の上位免許として、360cc以下の軽三輪車と軽四輪車を運転できた。
原動機を有する普通自動二輪車」を「小型二輪車」とし、小型二輪車に限り運転できる普通二輪免許を「小型限定普通二輪免許」としている 。 なお補助標識の「小二輪」の対象は、この小型二輪車(道路交通法)に加え、原動機付自転車(道路交通法)も該当する。またしたがって道路運送車両法における「原動機付
1930年代の「サイクルカー」や、メッサーシュミットKR200など第二次世界大戦直後の「バブルカー」では、逆に旋回性能を重視して、前二輪、後一輪の設計となっている。後一輪式の三輪車は旋回時に遠心力で前輪の内側が路面から離れるが、後輪は常に接地しているため、それを駆動輪とすることで、後二輪駆動の場合の差動装置による空転を防ぐことができる。
地面を人力で、脚でけって進む二輪の乗り物。→キックスケーターを参照。 人力または動物の力で牽いて荷物を運ぶための二輪のくるま(車両)。→ 荷車を参照。 人力で牽いて乗客を運ぶ二輪の乗り物。→ 人力車を参照。 牛の力で牽いて人や物を運ぶ二輪の乗り物。→ 牛車を参照。 馬の力で牽いて人や物を運ぶ二輪の乗り物。→ チャリオット、馬車を参照。