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景観法(けいかんほう、平成16年法律第110号)は、景観に関わる日本の法律。2004年6月18日に公布された。 同時に公布された景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律と合わせて「景観緑三法」と呼ばれる。 日本では高度成長期以降、全国どこへ行っても地域全
要求(性能)に応えて快適性や満足を提供するもので、さらに文化、歴史、共生、連帯といった地域性を形成し、これを守り育む持続性や公共性の価値を地域の人々に付与するものである。つまり景観デザインは, 良好な見えや街並みといった外的側面(ハードウェア) と人々の営みや暮らしといった内的側面(ソフトウェア)
景観の否定的側面であるとされた。また、「美しさへの配慮を欠いていたという点では、公共事業をはじめ公共の営みも例外ではなかったと認識すべき」としており、以降、公共機関においても美しさへ配慮し、景観保全の政策が活発となった。 2004年6月18日に景観緑三法 景観法(都市、農山漁村等における良好な景観
自然景観(しぜんけいかん)とは、構成要素の多くが山や川、森林、植物群落などといった自然物からなる地域や場所の景観。山岳景観、河川景観、森林景観、島嶼景観などがあり、これらの景観の総称。 多くの場合自然にはその地域での形成秩序があるため、人工的な景観とは対照的に不快な景観を呈することはまれであり、大多数の人々に好まれるものが多い。
景観地区(けいかんちく)とは、景観法により規定される、都市計画法上の地域地区である。2005年(平成17年)の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区は廃止され、景観地区に移行された。都市計画区域及び準都市計画区域内では景観地区を設定することができる。条例を制定することで、その他の地域でも準景観地区を設定することができる。
土木学会誌 特集/景観法と土木の仕事 2005年2月号 土木学会誌 特集/インフラストラクチャーのデザイン 今、デザインシステムを問い直す 1999年11月号 山口文象#山口文象の土木デザイン ドボク 環境デザイン アーバンデザイン 風土・風致 景観法 景観破壊 景観地理学 森林美学 観光学
景観計画(けいかんけいかく) 景観法に基づき景観形成上重要な公共施設の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基準等をまとめた計画。景観法による景観行政団体が景観に関するまちづくりを進める基本的な計画。景観法#景観計画 ランドスケープ計画として景観を作成するための計画。ランドスケープ・プランニング参照
気候現象の影響によってその形態に変化が認められるもの(偏形樹、屋敷林など)。形成メカニズムが複雑で、主体の条件やそれらの環境条件も関わる。これは、自然景観(植生・樹形など自然現象)と文化景観(屋敷林など人文現象)に分類できる。自然景観は小気候の調査に応用されているが、文化景観はその