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(1)「印地打ち」の略。
(1)朱色の印肉で押した印。 特に, 戦国時代以降, 将軍・大名・武将などが命令・公認などの公的文書に用いたものをいう。 御朱印。
黒印(こくいん)とは、黒の墨を用いて押印した印章のこと。 古代においては、公文書には朱印を用いることとされており、黒印は写経や典籍に押す蔵書印などの例外的使用に留まった。鎌倉時代以後に花押を模してその代用とした黒印が押された文書が出現するが、黒印状が広く用いられるのは戦国時代に入ってからである。
、奉行が長崎に赴任するときに、奉行の職務を定めた通達(いわゆる「鎖国令」)を出した。 1633年の通達(「第1次鎖国令」)では、奉書船以外の渡航や、東南アジアに5年以上永住している日本人の帰国を禁止した。1635年の通達(「第3次鎖国令」)では、すべての日本人の東南アジア方面への海外渡航と帰国が全面
くあった。後に旗本には朱印状の交付はされなくなり、小規模寺社に対する寄進などには黒印状が用いられるなどの変遷もあり、一定の格式が定まるのは徳川家綱の時代とされている。なお、藩主においても朱印状と黒印状の使い分けが行われていた(朱印状を発給できるのは将軍のみという説は俗説である)。 ^ a b c
黒印状(こくいんじょう)とは、戦国時代から江戸時代にかけて将軍・大名・旗本などが墨を用いて押印した上で発給した文書のこと。 戦国時代には花押に代わって印判を押印する印判状が広まり、戦国大名においても花押を押すもの、朱印や黒印を押印するもの、花押と印判を併用するものなど様々な公文書が発給されていた。
〔動詞「しるす」の連用形から〕
人名や事物名の下略形に付いて, その人や事物を遠まわしに言い表すのに用いる。