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(1)朱色の印肉で押した印。 特に, 戦国時代以降, 将軍・大名・武将などが命令・公認などの公的文書に用いたものをいう。 御朱印。
が、徳川家綱の時代に所領に関する書札礼が確立されるようになる。 家綱の時代に行われた寛文印知以後は将軍の代替わりの際に出されるのが慣例となり、これを継目安堵(つぎめあんど)と称した。それ以外にも所領の安堵・寄進・加増・転封・村替など所領の内容に変更が生じた際に発給された。
、奉行が長崎に赴任するときに、奉行の職務を定めた通達(いわゆる「鎖国令」)を出した。 1633年の通達(「第1次鎖国令」)では、奉書船以外の渡航や、東南アジアに5年以上永住している日本人の帰国を禁止した。1635年の通達(「第3次鎖国令」)では、すべての日本人の東南アジア方面への海外渡航と帰国が全面
書き判(花押)がこれに代わった。 鎌倉時代に入り、仏僧が中国の宋・元朝の風を取り入れて印判使用を復活したとされる。 戦国時代には戦国大名に好んで用いられるようになり、特に恩賞授与・知行給付・安堵状・海外渡航許可等において判物に代わる正式文書として印判状が発給された。
黒印状(こくいんじょう)とは、戦国時代から江戸時代にかけて将軍・大名・旗本などが墨を用いて押印した上で発給した文書のこと。 戦国時代には花押に代わって印判を押印する印判状が広まり、戦国大名においても花押を押すもの、朱印や黒印を押印するもの、花押と印判を併用するものなど様々な公文書が発給されていた。
た黒印状により所領の安堵がなされたことに由来する。 元々、寺社は寺領・神領などと呼ばれる広大な所領を有していたが、戦国時代に諸大名により所領が次第に侵蝕され、豊臣秀吉の太閤検地でほとんどが所領を失った。 江戸時代に入り、各寺社にかつて領有していた土地の一部が返還され、幕府・大名より朱印状・黒印状によってその所領が安堵された。
朱印(しゅいん)は、主に日本の神社や寺院において、主に参拝者向けに押印される印章、およびその印影。敬称として御朱印(ごしゅいん)とも呼ばれる。 本来は「御納経御朱印」 などと呼ばれ、経典を写経したものを寺院に納めた代わりに証として受ける領証(証明印)であった。そのため朱印を受けることを「納経」ともい
(1)赤い色。 緋色(ヒイロ)・朱色・紅色などを含む。