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・湖沼・港湾・沿岸海域など)の水の状態が、主に人為的な活動(工場や事業場などにおける産業活動や、家庭での日常生活ほか人間の活動全て)によって損なわれる事や、損なわれた状態を指す。 水質汚濁の原因には自然現象の一部(火山噴火や地滑り、地質条件、野生動物の活動など)も含まれるが、特に問題視されるのは生
水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本の政令。 特定施設(第一条) カドミウム等の物質(第二条) 水素イオン濃度等の項目(第三条) 指定地域特定施設(第三条の二) 油(第三条の三) 貯油施設等(第三条の四)
〔「じょく」は呉音〕
よごれること。 にごること。
合成洗剤 個人衛生用品や化粧品に見られるさまざまな化学化合物 無機性水質汚染の事例 酸性鉱山廃水に含まれる重金属類 産業廃棄物から生じる酸性物質(特に発電所から生じる亜硫酸ガス) 半製品の工業用原料ペレット、といった産業汚染 製品から生じた工業用の化学廃棄物
大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。 「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し
第2章 水防組織 第3章 水防活動 第4章 指定水防管理団体の組織及び活動 第5章 水防協力団体 第6章 費用の負担及び補助 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 行政 水防団 執行罰 消火妨害罪・水防妨害罪 水防法(e-Gov法令検索) 水防法 - ウェイバックマシン(2000年12月12日アーカイブ分)(法庫)
ふせぎとめること。