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内閣法制局は、内閣の下で法案や法制についての審査・調査等を行う機関であり、その長は内閣が任命する内閣法制局長官である。内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣である。内閣が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って憲法やその他の法令に照らして問題がないかを審査することか
待遇である。 また、各課の課長は法制局長が参事の中から命ずるとされている。 法の立法時の意図としては、参事は法律問題の専門職として、内閣法制局における参事官に相当するものとされていたが、内閣法制局参事官が定数24名の課長待遇
(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。
内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。また、政党内閣の時代には現職の衆議院議員が任命された事例もあった。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制
法制と日本の法制の比較を通じて日本法制史の発展の歴史を把握しようとしたほか、古代日本語と朝鮮語との比較から官制の源泉を探ろうとした。1902年に法制史比較法制史講座は、日本法制史を扱う法制史講座と西洋法制史を扱う比較法制
・調整、法令案・条約案の審査、法令に対する有権解釈、国務総理による行政審判委員会の運営、国内外法制に関する調査・分析、法令の広報及び自治立法支援等の事務を担当する。 処長 代弁人 次長 企画調整官 運営支援課 行政法制局 経済法制局 社会文化法制局 法令解釈情報局 法制支援団 大韓民国の政治 法制処公式サイト(韓国語、英語)
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