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法制局(ほうせいきょく)とは、日本においては、法令案の審査・立案や法制の調査を所掌事務とする国家機関のことをいう。 1885年に内閣に設置されて以来、旧憲法下では法令案の審査・立案を担う官庁は内閣の法制局のみであった。1948年、新憲法下で議会立法を助けるため国会の各議院に法制局
るものは30人以上の賛成あるに非されは議題と為すことを得す 第九章 第42条 国務大臣及政府委員の発言は何時なりともこれを許すへし但しこれか為に議員の演説を中止せしむることを得す 第43条 議院において議案を委員に付したるときは国務大臣及政府委員は何時たりとも委員会に出席し意見を述ふることを得 第44条
日本の内閣制度は、長らく官僚内閣制と表現されてきた。議院内閣制の下では国民(有権者)→議会(議院)→内閣(首相・大臣)→行政各部(官僚)という権限の委任と監督の連鎖が本来生じるはずであるが、日本の内閣制度の基本的特徴はこの権限委任の連鎖が首相以降の部分で断ち切られていることにあるとされた。 内閣
『26年3月改正地方公職選挙解説』良書普及会、1951年。 『立候補から当選まで - 参議院議員選挙の手引 その手続と選挙運動の方法』大蔵省印刷局、1956年。 『身辺雑記 - わが人生の一断面』三浦義男、1981年。 [脚注の使い方] ^ a b c d e f g h 『現代物故者事典 1997~1999』559頁。
内閣法制局は、内閣の下で法案や法制についての審査・調査等を行う機関であり、その長は内閣が任命する内閣法制局長官である。内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣である。内閣が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って憲法やその他の法令に照らして問題がないかを審査することか
まず、2002年(平成14年)2月13日、法務大臣から法制審議会に対し、「会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、御意見を承りたい。」との会社法制の現代化に関する諮問が行われた(諮問第56号)。 これを受けて、法制審議会(総会)は会社法(現代化関係)部会の設置を決定し、200
(1)国政を審議する場所。 国会。
(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。