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特別買収目的会社(とくべつばいしゅうもくてきがいしゃ、英語: Special Purpose Acquisition Company、SPAC)は、特定の事業を有さず、未公開会社・事業の買収を目的に設立される企業。事業を持たない、いわば「空箱」の状態で株式公開により調達した資金で企業買収を行い、被買
特別法人事業税(とくべつほうじんじぎょうぜい)とは、地方法人特別税の後継として特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づき課せられる法人に対する国税である。2019年10月より適用される。 税の名目は「地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較し
その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。
成してゆけることはむしろ稀である。目的を成し遂げた人を調べてみると判ることであるが、たいていは、途中でさまざまな困難に遭遇し、それでも諦めず、何度か目標を見直したり再設定したりして、(日々コツコツと)目標をひとつひとつ達成するための行動をつづけ、その結果、目的を成し遂げている。 2016年2月/
刑事特別法(けいじとくべつほう) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和29年6月1日法律第151号) 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和28年11月12日法律第265号)
特別刑事部(とくべつけいじぶ)とは、日本の地方検察庁の一部門であり、札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・京都・神戸・広島・高松・福岡の各地方検察庁に設けられている。 特別捜査部(特捜部)と公安部の機能を兼ねている。特刑部(とっけいぶ)・特刑(とっけい)と略されることが多い。
計算規則では、以下の書類を作成することを規定している。 計算書類 貸借対照表 損益計算書 社員資本等変動計算書 注記表 事業報告 上記書類の附属明細書 計算規則上の規定はないが、以下の書類を作成することを資産流動化法上定めている。 利益の処分又は損失の処理に関する議案(利益処分案) 法律上の作成義務はないが、以下の書類を財務局
(1)別の職業。 他の仕事。