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主務官庁は内閣人事局。人事院事務総局給与局、総務省行政管理局調査法制課と連携して執行にあたる。 一般職給与法は国会、内閣に提出された人事院勧告に基づき内閣は改正案を提出する。同法律による対象者は国家公務員の特別職職員、行政執行法人の職員及び検察官を除く職員(一般職)である。対象者数は約27万5千人である。“給与勧告の仕組み” (PDF)
特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない、常勤特別職国家公務員及び非常勤
職務に対して支払われる給料。
学校・官庁・会社などで職務を担当する人。
特別会計に関する法律(とくべつかいけいにかんするほうりつ)は、日本の国における特別会計について規定した法律。法令番号は平成19年法律第23号、2007年(平成19年)3月31日に公布された。通称特別会計法。 特別会計は個々の特別会計を規定する根拠法で規定されていたが、それら根拠法を廃止し、特別会計に関する法律に統合して一本化された。
本来、経験の少ない判事補は裁判所法第27条の規定により、単独で裁判ができないなど判事と比較してその職権が制限されているが、終戦直後の深刻な裁判官不足に起因する未済事件の増加に対応するため、「判事補の中には実質上判事たるにふさわしい十分な力量と経驗とを有しながら、形式上の資格要件を欠くために、判事たり得ないものが
税関職員(ぜいかんしょくいん)は、税関に所属する職員の総称。日本において税関は財務省の地方支分部局であり、その職員は国家公務員である。 税関職員は、 関税、とん税、特別とん税及び内国税の賦課・徴収 外国と往来する船舶・航空機の取り締まり 国内にある外国貨物の取り締まり 貨物の輸出入の取り締まり 関税法等の違反(犯則)事件の調査・処分
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官(一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員(公務員や民間人)のことである。水産庁の漁業監督官、皇宮護衛官、自衛隊警務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。