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死ぬまでの間。 一生。 終生。
真正身分犯とされる犯罪行為に身分のない者が加功した場合、不真正身分犯とされる犯罪行為に身分のない者が加功した場合など身分犯と共犯関係については問題がある。 刑法第65条は次のように定める。 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする(第1項)。
死刑には社会復帰の可能性はないが、現行刑法下における無期懲役には社会復帰の可能性が残されるため、社会復帰の可能性を排した仮釈放のない終身刑を導入すべきとの意見がある。これに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに、死刑
終身官(しゅうしんかん)とは、本人の自発的な退任もしくは重大な不祥事による懲戒処分を受けない限り、死亡するまでその任を解かれることのない官僚・官吏のことである。 君主は、マレーシアのように任期制を設けている例外を除いて通常は終身制(日本のように退位の規定すら無い場合もある)であるが、終身
終身雇用(しゅうしんこよう)は、同一企業で業績悪化による企業倒産が発生しないかぎり定年まで雇用され続けるという、日本の正社員雇用においての慣行である。長期雇用慣行(ちょうきこようかんこう)ともいう。「新卒一括採用、終身雇用、年功序列賃金・昇進制度、定年、企業内教育」として、日本型雇用システムのひとつを形成する。
終身保険(しゅうしんほけん)とは、生命保険のうち契約期間の終了がないものをいう。 生命保険には初め定期保険・養老保険のみが存在したが、平均寿命が伸びるに連れ、何れも老後を迎える前に保険期間の満了が来てしまう事が問題となった。その欠点を補うために販売されるようになった保険が終身保険である。
終身定期金(しゅうしんていききん)とは、自己、相手方または第三者が死亡するまでの期間、定期に一定の金銭その他の物を相手方または第三者に給付し続けることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法689条)。終身定期金契約の法的性質は諾成契約であり、対価性の有無によって有償契約
※一※ (名)