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防災センター要員などの資格を取得することが期待される。原子力災害対策特別措置法における原子力防災組織並びに防災消防法の定める一定の危険物を取り扱う事業所に設置義務付けのある自衛消防組織及び災害対策基本法に規定されている地域住民主体の自主防災組織とは法的根拠、及び法的義務が異なる。
自衛消防組織(じえいしょうぼうそしき)とは、消防法第14条の4、危険物の規制に関する政令および危険物の規制に関する規則に基づき一定規模を有する危険物を取り扱う事業所に設置が義務付けられている、事業所の従業員により構成された自衛の消防組織 のことを指す。 自衛消防組織
消防組織法(しょうぼうそしきほう)は、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成、などについて規定する法律。消防に関する基本法と呼ぶべき内容を有する。これに対し、消防法は主として防火に関する法律である。法令番号は昭和22年法律第226号、1947年(昭和22年)12月23日に公布された。
延べ面積10,00平方メートル以上 地階を除く地上階の階数が5以上10以下の防火対象物 延べ面積20,000平方メートル以上 地階を除く地上階の階数が4以下の防火対象物 延べ面積50,000平方メートル以上 延べ面積1,000平方メートル以上の地下街 11階以上の階にある防火対象物 延べ面積 延べ面積10
1923年2月27日、消防組規則が改正され、纏(まとい)が廃止された。 1939年(昭和14年)、空襲から身を守る防空業務を担っていた防護団を吸収し、消防組は警防団に改編された。 府県知事の権限明確化 府県知事(東京府では警視総監)が消防組を設置し、府県警察部(東京府では警視庁)が指揮監督するものとした。
自主防災組織(じしゅぼうさいそしき)とは、災害対策基本法第5条2において規定されている、地域住民による任意の防災組織である。 主に町内会・自治会が母体となって地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意団体であるが、具体的には町内会・自治会防犯部といった組織や、地域の婦人防火クラブ、その他防災
共同処理の解消を突きつける事例(いわば消防を人質に取るような事例)も発生しており、住民の安全を守るという消防の持つ重要な役割が軽視されがちな風潮が広がりつつあり、識者の懸念を招いている。 平成期の市町村合併により消防組合の構成市町村が合併して一つの市町になったため、消防組合から単独市(町)消防へ移行
「そしき(組織)」に同じ。