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自衛消防組織(じえいしょうぼうそしき) 自衛消防組織 (防火対象物) 自衛消防組織 (危険物) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい
延べ面積10,00平方メートル以上 地階を除く地上階の階数が5以上10以下の防火対象物 延べ面積20,000平方メートル以上 地階を除く地上階の階数が4以下の防火対象物 延べ面積50,000平方メートル以上 延べ面積1,000平方メートル以上の地下街 11階以上の階にある防火対象物 延べ面積 延べ面積10
防災センター要員などの資格を取得することが期待される。原子力災害対策特別措置法における原子力防災組織並びに防災消防法の定める一定の危険物を取り扱う事業所に設置義務付けのある自衛消防組織及び災害対策基本法に規定されている地域住民主体の自主防災組織とは法的根拠、及び法的義務が異なる。
消防組織法(しょうぼうそしきほう)は、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成、などについて規定する法律。消防に関する基本法と呼ぶべき内容を有する。これに対し、消防法は主として防火に関する法律である。法令番号は昭和22年法律第226号、1947年(昭和22年)12月23日に公布された。
危険物(きけんぶつ、英語: Dangerous goods)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。文脈により危険を及ぼす対象及び危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。 対象としては、人間・動物・植物、環境(生態)、物体(物質・物品)、財産等が該当する場合がある。一方主体の物としては
1923年2月27日、消防組規則が改正され、纏(まとい)が廃止された。 1939年(昭和14年)、空襲から身を守る防空業務を担っていた防護団を吸収し、消防組は警防団に改編された。 府県知事の権限明確化 府県知事(東京府では警視総監)が消防組を設置し、府県警察部(東京府では警視庁)が指揮監督するものとした。
自主防災組織(じしゅぼうさいそしき)とは、災害対策基本法第5条2において規定されている、地域住民による任意の防災組織である。 主に町内会・自治会が母体となって地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意団体であるが、具体的には町内会・自治会防犯部といった組織や、地域の婦人防火クラブ、その他防災
あぶないこと。 身体や生命に危害または損失の生ずる恐れがあること。 また, そのさま。