Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)役所などで, 下から上申された事項を審査して許可すること。
(1)罪を許す旨を記した文書。 許し文。 赦免状。
大道寺裁許状(だいどうじさいきょじょう)は、イエズス会士に与えられた、日本への教会創建の許可状。大道寺允許状(だいどうじいんきょじょう)とも。 天文20年(1551年)にフランシスコ・ザビエルが日本を去った後、イエズス会士コスメ・デ・トーレスとフアン・フェルナンデスは、引き続き山口で活動を続けた。こ
close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか
御仕置裁許帳(おしおきさいきょちょう)とは、宝永年間に江戸町奉行所の官僚によって作成されたと推定されている判例集。現存するものは全12巻(国立国会図書館所蔵本)であるが、元は上中下の全3巻であったとされている。 江戸小伝馬町の牢獄に入獄した人物の囚人の名と犯罪事情を記して町奉行が保管していた「牢帳」
〔「もと(本)」と同源〕
〔「かあり(処在)」の転といわれる〕
を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行