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請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
積極的権利」との対比を行う場合、国家による介入を拒否することを本質とする権利は「自由権」ないし「消極的権利」、国家に依拠してその実現が図られる権利は「社会権」ないし「積極的権利」と区別される。 自由権は、精神的自由権、経済的自由権、身体的自由権(人身の自由)などに分類される。 精神的自由権 思想・良心の自由
求権につき現実の妨害と危殆化した妨害以上の差はなく区別する意義に乏しいとの見解があるが、さしあたりここでは従来の通説に従って解説する。 返還請求権 自己の所有する土地を他人が権原なく占拠する場合に、所有物返還請求権により、土地を取りもどすことができる。典型的な物権的返還請求権の一例である。なお、所有
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。 商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をも
国務請求権(こくむせいきゅうけん)とは、国民が自己のために国家に作為を求める権利。国務要求権(こくむようきゅうけん)、受益権(じゅえきけん)とも言う。 一般に国務請求権(受益権)に分類されるのは、裁判を受ける権利、公の賠償請求権(国家賠償請求権)、刑事補償請求権である。
請願権(せいがんけん)とは、国や地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利。 請願は、国民による政治参加が認められず、政治上の言論の自由が確立されていなかった時代には、民情を為政者に訴えあるいは権利の救済を求めるための、ほとんど唯一の手段であった。請
[脚注の使い方] ^ “ブルガリア月報【2013年1月号】”. 在ブルガリア日本大使館 (2013年1月). 2013年6月1日閲覧。 ^ “党首に銃突き付ける ブルガリアで大会中”. 共同通信. (2013年1月20日). https://web.archive.org/web/20130123055234/http://www
(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。