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皇族身位令(こうぞくしんいれい、明治43年皇室令第2号)は、1910年(明治43年)に公布された皇族に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 第一条 皇族ノ班位ハ左ノ順序ニ依ル 第一 皇后 第二 太皇太后
(1)体。 身体。
※一※ (名)
「み(身)」の古形。 「むかわり」「むくろ」など複合した形でみられる。
〔「くらい(座居)」の意〕
助数詞。
品位(ほんい)とは、日本の律令制において定められていた親王・内親王の位階のことをいう。奈良時代から江戸時代にかけて存在した。 「品位」は、中国の王朝における分類法(九品)に由来する。中国では位階を一品以下九品までに分類し、これを正位と従位にわけていた。この品位は朝鮮の歴代王朝でも用いられ、特に新羅
生きている人の身体。 生身(ナマミ)。