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(1)不注意・怠慢などのためにおかした失敗。 法律的には, 一定の事実を認識することができるにもかかわらず, 注意を怠ったために認識しないこと。 不注意の程度によって重過失と軽過失とに分けられる。
透過損失とは、遮音性能を表すために用いられる数値。 媒質1から媒質2へ音が透過するとき、 媒質1の固有音響インピーダンスをZ1、 媒質2の固有音響インピーダンスをZ2、 音のエネルギーの透過率をTIと表すと、 透過損失Tlossは、 T l o s s = 10 log 10 1 T I = 10
他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という報償責任の法理、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理が根拠とされる。 無権代理人の相手方に対する履行又は損害賠償(民法第117条)
※一※ (名)
両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が
二人以上で犯罪を犯した場合, その犯罪行為の実行の中心となった者。
「戦争犯罪人」の略。