Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
ずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない。
警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する(8条2項) 特例施設占有者制度の創設(17条以降) 傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項) この改正を受け、交通事業者の間では、拾得物の保管期限を短縮する動きが出ている。 ウィキソースに遺失物法(旧法)の原文があります。
遺失物は、一定期間保管して落とし主が見つからなければ、拾得者の所有となる。しかしその期間中ずっと同じ遺失物取扱所で保管されているわけではない。たいていの遺失物保管所では拾得を届けられた当日中か翌日くらいまで保管している。鉄道事業者のように多くの拾得物が集まる場所では、その事業者に大きな遺失
(1)戦争などで敵に奪われた領土。
「失業対策」の略。
⇒ うせる
(1)不注意・怠慢などのためにおかした失敗。 法律的には, 一定の事実を認識することができるにもかかわらず, 注意を怠ったために認識しないこと。 不注意の程度によって重過失と軽過失とに分けられる。
期待はずれで, がっかりすること。 希望を失うこと。