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ずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない。
警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する(8条2項) 特例施設占有者制度の創設(17条以降) 傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項) この改正を受け、交通事業者の間では、拾得物の保管期限を短縮する動きが出ている。 ウィキソースに遺失物法(旧法)の原文があります。
動物取扱業(どうぶつとりあつかいぎょう)とは、日本において動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の繁殖、飼育、展示、売買などを行う者を指す用語である。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の2005年の改正で導入された。 動物を扱う多くの業態がこの対象とされ、対象は下記の業態に分けられる。下記に
(1)物や金銭を落としたり, おき忘れたりしてなくすこと。
甲種は受験資格の制限があるが、乙種・丙種は誰でも受験できる。乙種第1類から第6類まで全ての試験に合格すれば、甲種取扱者と同様に全ての危険物を取り扱えるため、甲種の受験資格を持たない者が乙種全類取得を目指すケースもある(甲種と乙種全類は扱える危険物の範囲は同じであるが、それ以外の点では違いがある)。 また、甲種合格
扱 取扱説明書
関係者外公募は行っていない。 ボイラーの構造に関する知識(2時間) ボイラーの取扱いに関する知識(4時間) 点火及び燃焼に関する知識(3時間) 点検及び異常時の処置に関する知識(4時間) 関係法令(1時間) 各事業所(企業等)、又は一般社団法人日本ボイラ協会の各支部、公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会の各事務所が行っている。
(1)過去の人類の残した物。 考古学では, 石器・土器・骨格器・青銅器・人骨など持ち運べる物をいう。