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保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
地方支分部局(防衛施設局) 札幌防衛施設局 帯広防衛施設支局 仙台防衛施設局 東京防衛施設局 横浜防衛施設局 大阪防衛施設局 名古屋防衛施設支局 広島防衛施設局 福岡防衛施設局 熊本防衛施設支局 那覇防衛施設局 上記の外、各防衛施設局にはそれぞれ防衛施設地方審議会が置かれた。 防衛施設庁
危害や災害などから防ぎまもること。
児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。 児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。児童相談所長の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設である。
物の根本にかかわっていること。 非常に大事で大切なこと。 また, そのさま。
2019, pp. 106–105. ^ a b c d e f g 青原 2010, p. 1. ^ “印順 「說一切有部為主的論書與論師之研究-第四節 阿毘達磨施設足論」”. 印順文教基金會推廣教育中心. 2017年10月7日閲覧。 ^ 福田 2013, pp. 125–123. ^ 本庄 1998
水際障害中隊(すいさいしょうがいちゅうたい)は、海岸線沿いや水際に対上陸舟艇用の地雷・障害を設置し、敵の侵攻を阻止することを任務とし94式水際地雷敷設装置を装備する施設科部隊である。第301から第304水際障害中隊及び施設教導隊隷下に計 東部方面隊管内の宇都宮駐屯地で編成された第303水際