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⇒ くにのみやつこ(国造)
あとから続くこと。 また, そのもの。
船舶や航空機が, 燃料を補給せずに航行を続けること。
(1)天皇を除く天皇家一族。 皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王。 旧憲法下では臣民の外にあり, 現憲法下では国民としての取り扱いを受ける。
(1)米穀の数量。
国家に害を与える人。
(1)夫婦とその血縁関係にある者を中心として構成される集団。
(1)旧憲法下, 皇族の下, 士族の上に置かれ貴族として遇せられた特権的身分。 1869年(明治2)旧公卿・大名の称としたのに始まり(旧華族), 84年の華族令により, 公・侯・伯・子・男の爵位が授けられ, 国家に貢献した政治家・軍人・官吏などにも適用されるに至った。 1947年(昭和22)新憲法施行により廃止。