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(1)本当の姿や形。 正体。
(1)
あともどりすること。 物事の状態が以前より悪くなること。
(1)捜査機関または私人が, 被疑者の身体の自由を拘束し, 引き続き一定期間抑留すること。 憲法上, 現行犯以外は, 裁判官の発する令状を必要とする。 通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。
大きな国。 大国。
大きな封土。 広大な領地。
年号(701.3.21-704.5.10)。 慶雲の前。 文武(モンム)天皇の代。 だいほう。
(1)見識の高い人。