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身体の栄養となること。 また, そのもの。
(1)自分のために用いること。
おさない子供。 児童福祉法上は満一歳から学齢までの子供。
(1)しなければならない事柄。 用件。 用。
西洋の文字。 ローマ字。
必要な事柄。 また, 重要な事柄。
書類の次の紙。 書物の次のページ。
(1)物を食べたあと歯の間にはさまったものを取るためなどに用いる, 先をとがらせた短い木の棒。 爪楊枝(ツマヨウジ)。 小楊枝。